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会社設立後によくあるご質問|藤野税理士事務所 無料相談受付中
大阪市北区・南森町の44歳若手税理士
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〔事務所所在地〕
 
藤野税理士事務所
〒530-0041
大阪市北区天神橋2-北2-25
タキガワビル406
TEL:06-6940-0597
FAX:06-6940-0598

MAIL:info@fujino-tax.jp
 
JR東西線「大阪天満宮」
地下鉄「南森町」3番出口

天神橋筋商店街徒歩1分
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〔対応地域〕 

大阪市(梅田、西梅田、東梅田、西天満、南森町、北浜、天満橋、谷町四丁目、難波、京橋、天王寺、大阪市北区、大阪市中央区、その他大阪市内の全区)、大阪府下の各市町村、兵庫県尼崎市、伊丹市、西宮市、芦屋市、神戸市、宝塚市、京都府京都市、滋賀県彦根市、その他の地域につきましてもご相談の上対応させていただきます。

 
 
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会社設立後によくあるご質問
 
Q. 小さな会社でも対応してもらえますか?
A. もちろん対応させていただきます。弊社では小規模な企業を報酬面以外でもサポートしていきます。困ったことがありましたら何でも申し付け下さい。 
   
Q. 起業しましたが経理の仕方がわかりません。
A.  帳簿の作成方法をご指導させていただきます。また必要に応じて会計ソフトへの入力のご指導も行います。ご心配無用です。
   
Q.  エクセルなどで日々の現金管理を行っていますが、税理士に頼む必要はありますか?
A.  エクセルでの管理帳票の精度が高い場合であっても、決算時には税理士側又はお客様のいずれかで会計ソフトへの入力が必要になります。会計ソフトへ入力することで1年間の経営成績が集計されるからです。
最終的に会計ソフトへ入力するのであればエクセルでの管理帳票作成のお手間を省くことができるかもしれません。また、お客様が会計ソフトへ入力する場合、翌月になった時点で前月の経営数値が把握できることになり、経営に役立つ生きた数値となります。
   
Q. 会計ソフトで入力していますが、税理士に頼む必要はありますか?
A.  お客様が入力されたデータを税理士がチェックを行います。適正に入力されているかどうか を確認しますので毎月の適正な損益を把握することができます。たとえば、経費にならないものを間違って経費に入れていると本来黒字であるので赤字になってしまい経営判断を誤ることになりますのでご注意下さい。
 
Q. 会社を設立したのですが、何をしたら良いかわかりません① 
A. 会社を設立して事業を始めたことを税務署、府(県)税事務所、市役所の3か所へ知らせる必要がございます。税務署への届出書・申請書の提出は重要で、特に「青色申告の承認申請書」については会社設立後3ヶ月以内の提出が必要ですので必ず提出するようにしてください。なお、この届出書の作成については、どちらの税理士事務所でも対応していただけます。ただし、報酬が生ずる場合がございます。ご自身で税務署等へ出向いて届出書を作成し提出することも可能ですが、税務署ではお客様の状況を詳しく聞いてくれるかどうかは窓口担当者次第です。届出書や申請書の提出を忘れていただめに無駄な税金を支払われる方がよくいらっしゃいます。必ず税理士にご相談されることをお勧めします。
   
Q. 会社を設立したのですが、何をしたら良いかわかりません② 
A. 次に帳簿について最低限やっていただきたいことをお伝えいたします。それは、レシート、領収書、請求書などを捨てないでいただきたいということです。ご自身の判断で「これは経費に入らないだろう」という理由から、これらの書類を捨ててしまわれているケースがよくございます。お金の入出金に関わる書類は全て一旦保存です。あたりまえのように思われるかもしれませんが、本当によくあることですので絶対に捨てないで下さい。
   
Q. 会社を設立したのですが、何をしたら良いかわかりません③
A. レシート、領収書、通帳などにメモをして下さい。お忙しくてなかなか税理士に顧問をお願いする(検討する)時間が無い場合があると思います。この場合、後日、税理士が入出金の内容についてお聞きしても詳細が判明しない場合があり、正しい処理ができない恐れがあります。 必ずメモして下さい。
   
Q. 会社を設立したのですが、何をしたら良いかわかりません④ 
A. 会社から役員報酬や給料を支給される場合についてお答えします。まず、役員報酬ですが、基本的には一旦決めた報酬額を変動させるこはできませんので事業の損益計画をもとに報酬を決定して下さい。従業員様のお給料についても同様です。次に、給料から控除する税金についてご説明します。役員報酬や給料については、会社が税金を天引き(あらかじめ徴収)して支給することになります。これを「源泉徴収」といいます。徴収した税金のことを「源泉所得税」といい、給料を支給した日の属する月の翌月10日までに国に支払わなければなりません。支払が遅れると「不納付加算税」という税金がかかりますのでお気をつけ下さい。
   
Q.  会社を設立したのですが、何をしたら良いかわかりません⑤ 
A.  上記①~④について最低限行うようにしていただき、できるだけ早く税理士に相談されることをお勧めします。無料相談の範囲内でも、絶対に御社にとって有益な情報を得ることができると思います。面倒だからと言って後回しにしてしまうと無駄な税金・罰金が生ずる恐れがあります。お電話での相談や初回の面談を無料にされている税理士は数多くいらっしゃいます。無料ですので、リスクは無いですよね?
   

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