決算申告でお困りの方へ|藤野税理士事務所
大阪市北区・南森町の38歳若手税理士
地下鉄「南森町」JR東西線「大阪天満宮」から徒歩1分
税務顧問・会社設立・駆け込み決算・記帳代行のことならおまかせ下さい
〔代表税理士のプロフィール〕
 
代表の藤野純二です。
宜しくお願いいたします。
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〔事務所所在地〕 

藤野税理士事務所
〒530-0041
大阪市北区天神橋2-北2-25
タキガワビル302
TEL:06-6940-0597
FAX:06-6940-0598

MAIL:info@fujino-tax.jp
 
JR東西線「大阪天満宮」
地下鉄「南森町」3番出口

天神橋筋商店街徒歩1分
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決算申告でお困りの方へ  

税理士が急ぎの決算及び申告を特急駆け込みで行います。

弊社の処理能力上、毎月2社限定です。お急ぎ下さい!!

 

申告期限まであとわずか!

あなたが期限内に申告したいなら、まだ間に合います!!
 

決算や申告のことでお困りの方へ 

 
次のようなことでお困りではないですか? 
・ 会社を設立して初めての決算で、何のことかよくわからない。 
・ 決算のことがよくわからないまま決算日をすぎてしまって、申告期限が迫ってきた~ 
・ 顧問税理士にトラブルがあって、困っている。今回の申告だけ頼みたい。 
・ 次の税理士が見つからず決算を迎えてしまった。やばい、どうしよ~ 
・ 複数年の申告書をためてしまった~。まとめてきちんと申告したい。 
 
しかし、ズルズルとこんな感じにならないように注意して下さい! 
決算日が過ぎてしまった。申告期限まであと2か月しかない! 
     ↓
申告期限まであと1か月。どうしよ~!! 
     ↓ 
あと2週間になったよ~。もう間に合わんかな~!!! 
     ↓ 
まぁ死ぬわけでもないし後から申告したらいいか~~!!!!
 
みたいな感じで時間だけが過ぎてしまい 
期限までに申告を提出しない方が大勢いらっしゃいます。 
 
そもそも申告する気がない方は
ホームページで税理士を探したりしてないと思いますので、
このページをご覧になっていないでしょうからほっとくことにして… 
 
このページをいまお読みいただいている 
あなたは違いますよね? 
ぎりぎりになってしまったが、 
決算申告を期限内に済ませようと思い、 
税理士を探しているうちに、 
このページにたどりつかれたことと思います。 
 
無駄な税金の支払い準備をされているのですか?
 
ここで一つ、お聞きしたいとこがあります。 

あなたには何故、顧問の税理士がいないのでしょうか?

・ 顧問料が高いから? 
・ 忙しくて探す時間がなかったから? 
・ 必要性を感じなかったから? 
・ 決算申告も自分でできると思ってたから? 
・ これまで全て自分で解決してきたから? 
 
等々…。それぞれの方に個別のご事情があることも十分承知しています…が、 
 
法人税、法人府(県)民税、法人市民税、法人事業税、消費税などの申告書の作成は
どうされるおつもりですか?
 
これらの申告書をご自身で作成するには、膨大な時間と労力がかかります。
時間労力をかけてもご自身で決算書・申告書の提出までたどりつける保証はないのです。
この大切な時間と労力を営業活動や会社経営に使うべきです。 
専門的な仕事は専門職にまかせるのが経営者としての王道ではないでしょうか。
 
仮に、もし、提出期限が過ぎてから申告書を提出したり、間違った申告をすると 
どんなペナルティがあるのかご存知ですか? 
 
まず、利益に対して本来支払うべき税金以外に罰金がかかる可能性があります。
具体的には、次のような延滞税や罰金(加算税)がかかります。
・ 延滞税 年14.6%
・ 過少申告加算税 10% 
・ 無申告加算税 15% 
・ 重加算税 35% 
・ 不納付加算税 10% (源泉所得税の納付期限を守らなかった場合)
 
次に、税制上の特典を受けられなくなったり、社会的信用が低下する恐れがあります。
例えば以下のようなことが起こるかもしれません。 
・ 「青色申告の取消し」により、青色申告の特典が受けられなくなります。 
・ 銀行からの融資が受けられなくなります。
・ 事業遂行に必要な契約を交わすことができない可能性があります。
 
罰金については、例えば、提出期限が過ぎてから申告した場合、
仮に本来支払うべき税金が100円だとすると、
延滞税・罰金を合わせて120円~150円ぐらい支払うことがあるかもしれません。 
 
さらに、決算日が過ぎている場合は、適切な節税対策もできていないでしょうから、
損失額はおそらく罰金だけではすまないでしょう。
 
もちろん、お金を支払うことでこれらの問題は解決します。
ただ、このお金は死に金です。
 
せっかく稼いだお金を
無駄な税金の支払いに使っているのです。
 
私がいうのもおかしい話ですが、 
「顧問税理士をつけない」というお考えに納得する気持ちもございます。 
ただ、法人税などの申告や納税は義務です。 
潜在的なリスクがあることを考慮し、何としても期限内に申告書を提出して下さい。 
 
税理士を顧問として雇わなくても、
決算書や申告書の作成だけ頼むことは可能です。
 
あなたがその気になれば、 

いまからでも期限内に申告を終えることができます。

 
わずかな時間があれば、まだまだ申告期限に間に合います! 
 
税理士に頼むことに何か問題でもあるのでしょうか? 
 
もう一度言います! 
ご自身で申告書を作成し提出されたとしても、間違った申告書である可能性が高いのです。
もしその申告書の内容について税務調査があったら大変なことになります。
税理士が交渉したとしても、既に申告済みの内容を書き換えることはできません。
税理士でも100%黒のものを、後から白とは言えないのです!
 
ここで、はっきりと言わせて下さい。 
 
税理士に頼まなければ、 
これからも無駄な税金、コスト、労力を
払い続けることになるのです。  
 
税理士を探しておられるあなたは、 
「やっぱりめんどくさい」と言って、 
ここでやめてしまうのは、とてももったいないことです。 
 
弊社での作業は全て、税理士である私が行うため、
担当者の経験不足などの理由によりお客様に手間をおかけすることはございません。
 
過去50~60社のお客様の担当を一人でさせていただいたことがありましたが、
多忙なため最少の接触頻度で最大限のコミュニケーションを心がける必要がございました。
これらの経験から、
私が担当することでお客様のご負担を少なくすることができると確信しています。
 
ご依頼いただいたお客様のご迷惑にならにように、
効率よくご連絡やご質問をさせていただきます。  
ただし、必要性を感じたときはバンバン携帯を鳴らしますのでご注意下さい(笑) 
 
決算料(決算報酬)の目安 
 
・会計ソフトの入力や帳簿の作成など何もできていない方→12万円~   
・会計ソフト(弥生会計)の入力が完了している方→12万円~  
 
決算料(決算報酬)のお支払に関する連絡事項
・ 申告期限まで、まだ1か月以上ある方については、料金を10%割引いたします。 
  (当月末が提出期限の場合、前月中にご連絡いただくことが条件です) 
・ 申告期限まで、2週間未満の方は、料金を10%割増いたします。 
  (31日が提出期限の場合、16日以前にご連絡いただければ通常料金となります)  
・ 料金のお支払については、正式に「弊社に依頼する」と合意した日又はその翌日中に
   ご提示した料金の50%を手渡し又は銀行振込でご入金下さい。
・ 残額の50%については、申告書に署名押印いただく日又はその前日までに、手渡し又は
   銀行振込でご入金下さい。
・ ご依頼いただいた申告書の提出が完了した後、弊社と税理士顧問契約をむすんで 
   いただいた方については料金を大幅に割引いたします。
  (作業のボリューム等にもよりますが、会社の財務状況を十分考慮させていただきます。)
 
業務ご依頼の流れ  
 
① 面談の申込み
    まずお電話を下さい。私が事務所に不在の場合は携帯電話に転送されます。
    お電話で状況等お話いただき、お会いできる日を教えて下さい。
 
② ご面談当日
    業務内容、ボリューム、ご意向等お伺いいたします。
    ご準備できる範囲内で結構ですが、お客様の帳簿書類(詳細は下記に記載)を
    ご面談の当日お持ちいただけますとおおよそのボリューム、難易度がこちらで
    把握できますので、お見積りを提示するときの参考にさせていただきます。
    (あとから追加で料金をご請求することがないようにお願いいたします。)
    また資料をご持参いただくと、正式にご依頼をいただいた場合に、
    すぐに作業に取り掛かることができます。
 
③ 弊社にご依頼いただくか判断して下さい。 
    面談時にご依頼するかどうかの判断がつかないときは、
    後日ご連絡いただいても大丈夫です。     
 
④ 弊社での作業内容
    正式にご依頼をいただきましたら、弊社の作業に入らせていただきます。
    会計ソフトへの入力(入力済みのお客様については、入力内容の確認)を行います。
    注意:領収書等の貼り付け作業はおこないません。
    入力又は確認がひととおり完了した段階で、質問事項があればお客様にご連絡し
    取引内容などの確認をいたします。
    取引に関する疑問点が無くなりましたら、決算書及び申告書の作成を行います。 
     
⑤ 決算書の内容及び納税額のご連絡
    決算書及び申告書が完成した時点で、お客様にご連絡させていただき、
    決算書の内容や法人税などの納税額をお知らせいたします。
    ご報告内容に納得いただきましたら、申告書に署名押印いただく日程を 
    調整させていただきます。(お時間がとれない場合は郵送でも可能です。)
 
⑥ 申告書への署名押印
    お客様に申告書への署名押印をいただきます。
 
⑦ 決算書及び申告書の提出 
    弊社から税務署、府(県)税事務所、市役所に法人税等の申告書を持参又は 
    郵送により提出いたします。
 
⑧ お客様へお控えをお渡しいたします。 
    税務署等から申告書の控えがもどり次第、提出書類一式とお預かりしている 
    資料をまとめて、お客様へご返却いたします。(業務完了となります。)
 
お客様にご用意いただく必要書類
 
① 設立第1期目の決算を迎えるお客様 
   ・ 定款
   ・ 登記簿謄本 
   ・ 税務署等へ提出した届出書すべて 
   ・ これまでに税務署等から届いた書類すべて 
   ・ 社会保険料及び労働保険料に関する書類すべて 
   ・ 会社名義の通帳のコピー 
   ・ 個人名義の通帳のコピー(設立前後の取引が記載されている場合) 
   ・ 売上にかかる書類(請求書)
   ・ 仕入にかかる書類(請求書)
   ・ 振込、口座引落により支払った詳細がわかる明細など
   ・ 領収書 
   ・ 給料明細 
   ・ 事務所、駐車場などの賃貸借契約書 
   ・ 金融機関からの借入がある方は、借入時の書類及び借入返済表 
   ・ リースの取引がある場合は、リース契約書及び支払明細表 
   ・ 固定資産(建物、土地、内装、車、機械、備品など)がある方は、見積書や請求書 
   ・ 決算日以後に税務署、府(県)税事務所、市役所から届いた書類(申告書用紙)
   ・ 会計ソフトに入力済みの方は、そのデータファイル
     注意:会計ソフトは「弥生会計」のみ可。弥生会計のバージョンは問いません。
 
② 設立第2期目の決算を迎えるお客様
   ・ 上記①に掲げる書類 
   ・ 第1期目の決算書や法人税申告書一式
   ・ 第1期目の総勘定元帳 
 
③ 設立第3期目の決算を迎えるお客様 
   ・ 上記①に掲げる書類  
   ・ 第1期目及び第2期目の決算書や法人税申告書一式 
   ・ 第1期目及び第2期目の総勘定元帳  
 
注意:作業を進めるにあたり、上記以外に追加で資料をご用意いただくことがございます。 
 
弊社が作成する書類  
 
  ご依頼により弊社が作成する書類 
   ・総勘定元帳…取引内容を勘定科目別にすべて記載した書類 
   ・決算報告書…貸借対照表、損益計算書、株主資本等計算書。決算書のことです。 
   ・法人税申告書…法人税の計算をおこなう書類です。 
   ・消費税申告書…消費税の計算をおこなう書類です。(納税義務のある方のみ) 
   ・法人府(県)民税申告書…法人府(県)民税、法人事業税の計算をおこなう書類です。 
   ・法人市民税申告書…法人市民税の計算をおこなう書類です。 
 
注意事項
 
・  急ぎで処理しますので、申告書に押印するまでは旅行には行かれず、常に連絡がとれる 
  状態であることが前提です。
・  粉飾、脱税のご相談は受け付けておりません。
・  このサービスは、限られた時間内での作業になりますが、正確な決算書及び申告書の
  作成提出を行うサービスです。  
・  設立第1期から第3期までのお客様を対象とさせていただきます。ただし、通常は税理士 
  との顧問契約を結んでいるが、ご事情により、今回の申告期に顧問税理士が 
  いらっしゃらない場合のみ、第4期以降の申告書の作成をお手伝いいたします。 
 
最後に… 
 
ここまで長文をお読みいただきありがとうございました。 
今回このサービスをご依頼いただきましても、 
お客様とのお付き合いは今回だけになるかもしれません。 
たとえ短期間のお付き合いになったとしても、
お客様と私が共同作業で気持ちの良い仕事ができれば嬉しく思います。
お互いを尊重したコミュニケーションをとることができれば、 
満足いただけるサービスを提供することをお約束いたします。
 
 
弊社へのご依頼をお考えの方はコチラへお進み下さい。 
↑青い文字をクリックして下さい。 
 

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